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2級(AFP)実技201501問32

問32: 通勤災害として認められるケース
 
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
 
通勤の途中で、往復の経路を逸脱し、または中断した場合は、原則としてその逸脱または中断の間およびその後の往復は通勤としない。ただし、当該逸脱または中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱または中断の間を除き、この限りでない(労働者災害補償保険法第7条第3項)。
 
 
(ア) 適切。自宅から会社へ向かう途中、風邪の治療のため(a)病院に立ち寄った後、通常の経路に戻ったところで転倒して負傷したときは、「病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為(労働者災害補償保険法施行規則第8条第1項第4号)」として、通勤災害と認められる。
 
(イ) 適切。自宅から会社へ向かう途中、選挙権の行使のため(b)投票所に立ち寄った後、通常の経路に戻ったところで転倒して負傷したときは、「選挙権の行使その他これに準ずる行為(労働者災害補償保険法施行規則第8条第1項第3号)」として、通勤災害と認められる。
 
(ウ) 適切。会社から自宅に帰る途中、夕食の買物のため(c)スーパーマーケットに立ち寄った後、通常の経路に戻ったところで転倒して負傷したときは、「日用品の購入その他これに準ずる行為(労働者災害補償保険法施行規則第8条第1項第1号)」として、通勤災害と認められる。
 
(エ) 不適切。会社から自宅に帰る途中、友人と(d)映画館に立ち寄った後、通常の経路に戻ったところで転倒して負傷したときは、通勤災害と認められない(労働者災害補償保険法第7条第3項)。
 
 
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