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2級(AFP)実技201501問10

問10: 不動産の売買契約における手付金


正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 6


民法上、手付金は解約手付と推定され、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍額を償還して契約を解除することができる(民法第557条第1項)。

よって、(ア) は 2. 解約手付。

なお、履行の着手とは、売主としては登記や引渡し、買主としては代金の提供が該当する。

よって、(イ) は 4. 代金の提供。

また、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない者と取引を行う場合、売買代金の 2割の額を超える手付金を受領してはならないとされている(宅地建物取引業法第39条第1項)。

よって、(ウ) は 6. 2割。


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関連問題:
不動産の売買契約における手付金


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