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2級(AFP)実技201501問37

問37: 相続税の課税価格に算入される死亡保険金の額


正解: 1


すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」の算式で計算した金額までが、相続税の非課税財産とされる(相続税法第12条第1項第5号)。相続を放棄した場合でも、その放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数により非課税限度額を計算する(相続税法第15条第2項)。

「II. 浅田家の親族関係図」によれば、被相続人(富男)には、妻(正子)のほか、子が 4人(幸男、英雄、聡子、日登美)いるが、そのうちの 1人(聡子)が既に死亡し、孫2人(博史、理沙)が代襲相続している状況であるので、法定相続人の数は 6名となる。

死亡保険金の非課税金額の総額: 3,000万円
= 500万円 × 法定相続人の数: 6名

相続税の課税価格に算入される死亡保険金の額: 200万円
=死亡保険金額: 3,200万円 - 死亡保険金の非課税金額の総額: 3,000万円


よって、正解は 1 となる。


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関連問題:
死亡保険金に係る相続税の取扱い


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