2級(AFP)実技201409問20
問20: 相続の承認や放棄等
正解:
(ア) 1
(イ) 4
(ウ) 9
沼田さん: 「相続人は、相続するかどうかの意思決定をいつ、どのように行う必要があるのでしょうか。」
松尾さん: 「相続人は、相続の開始があったことを知った日から 3ヵ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選ぶことができます(民法第915条第1項)。3ヵ月以内に限定承認も相続放棄もしない場合は、単純承認したものとみなされます(民法第921条第1項第2号)。」
よって、(ア) は 1. 3ヵ月。
沼田さん: 「限定承認や相続放棄をする場合には、どのような手続きが必要になるのでしょうか。」
松尾さん: 「家庭裁判所にその旨の申述を行います(民法第938条)。相続放棄は各相続人が単独で申述することができますが、限定承認は相続人全員で申述しなければなりません(民法第923条)。」
よって、(イ) は 4. 家庭裁判所。
沼田さん: 「相続人が相続権を失うことはあるのでしょうか。」
松尾さん: 「はい。欠格や廃除によって相続権を失うことがあります。」
沼田さん: 「欠格、廃除によって相続権を失った場合や相続放棄をした場合、その者の子が代襲相続するのでしょうか。」
松尾さん: 「相続放棄の場合には、代襲相続できません(民法第939条)。」
よって、(ウ) は 9. 相続放棄。
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