2級学科201501問題60
問題60: 不動産の相続税評価額
正解: 1
自己が所有する更地(宅地)に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、
(貸家は、「自用家屋としての価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合) 」によって算出した価額により評価し(財産評価基本通達93)、自用家屋は、「固定資産評価額 × 1.0 」により算出した価額により評価する(財産評価基本通達89)ことから、)
建物は貸家として、「固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)」によって算出した価額により評価される。
よって、(ア) は 固定資産税評価額。
また、宅地は貸家建付地として評価され、更地で所有しているときと比べて相続税評価額を引き下げることができる。
例えば、自己が所有する更地(宅地)に賃貸マンションを建築し、借地権割合が 60%、借家権割合が 30%、賃貸割合が 100%とすると、
(貸家建付地は、「自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」によって算出した価額により評価する(財産評価基本通達26)ことから、設例に当てはめると、「自用地評価額 × (1 - 60% × 30% × 100%)」となり、)
宅地は更地で所有しているときよりも相続税評価額が 18%減額されることになる。
よって、(イ) は 貸家建付地、(ウ) は 18%。
以上、空欄 (ア) ~ (ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
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