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2級学科201505問題49

問題49: 居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得に係る各種特例


正解: 2


1. 不適切。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条)。

2. 適切。「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」により、課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については、6,000万円超の部分よりも低い税率が適用される(租税特別措置法第31条の3)。

3. 不適切。「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、居住用財産を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 10年を超えている場合に適用を受けることができる(租税特別措置法第36条の2)。

4. 不適切。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、重複して適用を受けることができない(租税特別措置法第35条)。


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関連問題:
個人が居住用財産の譲渡または買換えをした場合における課税上の特例


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