2級学科201505問題47
問題47: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 4
1. 適切。一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項)。
2. 適切。区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない(建物の区分所有等に関する法律第22条)。
3. 適切。管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない(建物の区分所有等に関する法律第34条)。
4. 不適切。区分所有建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならない(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
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