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2級学科201505問題45

問題45: 都市計画法
 
正解: 1
 
1. 適切。都市計画区域には、都市計画に区域区分(市街化区域・市街化調整区域)が定められていない区域がある(都市計画法第7条第1項)。
 
2. 不適切。都市計画は、一定の広域的見地から定めるべきもの、または根幹的な施設等は都道府県が、その他のものは市町村が定める(都市計画法第15条第1項)。ただし、2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣および市町村が定める(都市計画法第22条第1項)。
 
3. 不適切。用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための 7地域、商業の利便を増進するための 2地域および工業の利便を増進するための 3地域の合計12地域とされている(都市計画法第9条)。
 
4. 不適切。準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、将来における一体の都市としての整備、開発および保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域である(都市計画法第5条の2第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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