2級学科201501問題58
問題58: 債務控除
正解: 2
1. 被相続人が生前に購入した墓石や墓地の代金で、その相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-6)。
2. 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの金額は、債務控除の対象となる(相続税法第13条第1項)。
3. 葬式の際の香典返戻費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-5)。
4. 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-2)。
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