2級学科201501問題49
問題49: 個人が居住用財産等を譲渡した場合の譲渡所得に係る各種特例
正解: 3
1. 不適切。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条)。
2. 不適切。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、重複して適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3)。
3. 適切。「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、譲渡資産の譲渡対価の額が 1億円を超えている場合は、適用を受けることができない(租税特別措置法第36条の2)。
4. 不適切。「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)」は、相続または遺贈により取得した財産を相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3年以内に譲渡しなければ、適用を受けることができない(租税特別措置法第39条)。
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関連問題:
個人が居住用財産の譲渡または買換えをした場合における課税上の特例
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