2級学科201501問題45
問題45: 都市計画法における開発行為および開発許可
正解: 2
1. 適切。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法第4条第12項)。
2. 不適切。開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間に行うことができないのは、建築物の建築または特定工作物の建設である(都市計画法第37条)。
3. 適切。市街化区域内において行う開発行為で、その規模が 1,000平米以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法施行令第19条第1項)。
4. 適切。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができない(都市計画法第43条第1項)。
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