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2級学科201501問題42

問題42: 民法に基づく不動産の売買契約上の留意点


正解: 3


1. 適切。買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付の倍額を買主に償還することにより、売買契約を解除することができる(民法第557条第1項)。

2. 適切。土地の売買契約において、その土地の登記記録の面積と実測面積とが相違していても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという旨の特約は、有効である(公簿売買)。

3. 不適切。売買契約の目的物である建物に隠れた瑕疵があった場合、売主は、その瑕疵について故意または過失がない場合でも、買主に対して瑕疵担保責任を負う(民法第570条)。

4. 適切。売主の責めに帰すべき事由により、売買契約で定められている債務の履行が不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく当該契約を解除することができる(民法第543条)。


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関連問題:
不動産の売買契約における留意点


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