1級実技201409問19
問19: 学生納付特例制度
正解:
(ア) 3
(イ) 5
(ウ) 9
・学生納付特例とされた期間の保険料は、10年以内であれば追納することができる(国民年金法第94条第1項)。追納する年度の前年度または前々年度の期間については、当時の保険料額で追納できるが、それより過去の期間についての追納額は、当時の保険料額に一定額が加算される(同条第3項、同施行令第10条)。
よって、(ア) は 3. 10年、(イ) は 5. 前年度または前々年度。
・大樹さんの学生納付特例期間以外の国民年金加入期間がすべて保険料納付済期間であるものとした場合、
772,800円 × 32月 / 480月 ≒ 51,500円(50円未満端数切捨)
大樹さんが学生納付特例とされた期間の保険料をすべて追納したときの老齢基礎年金の額は、追納しない場合と比べて 51,500円、多くなる。
よって、(ウ) は 9. 51,500円。
※学生納付特例制度については、2010問8 以来のひさびさの登場です。そういえば、2級実技でも、近年ほとんど出題実績がないようです。ところで、今回の出題、(ア) の追納可能な期間、(ウ) の増加する年金額の計算については、問題なさそうですが... (イ) の「政令で定める額の加算がない期間」については...とまどう方も多いかも。
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