2級学科201409問題57
問題57: 相続財産の評価
正解: 4
1. 適切。相続税法に規定する財産とは、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいう(相続税法基本通達11-2-1)。
2. 適切。財産の価額は、原則として、個々の評価単位ごとに評価され、宅地の価額は利用の単位となっている1区画の宅地ごとに評価される(財産評価基本通達7-2)。
3. 適切。共有財産の持分の価額は、その財産の価額をその共有者の持分に応じて按分した価額によって評価される(財産評価基本通達2)。
4. 不適切。外貨建てによる財産や国外にある財産の価額は、原則として、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場により邦貨換算される(財産評価基本通達4-3)。
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