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2級学科201409問題55

問題55: 相続税における遺産に係る基礎控除の計算


正解: 2


1. 不適切。相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者についても、「法定相続人の数」に算入する(相続税法第15条第2項)。

2. 適切。相続人に被相続人の実子と複数の養子(特別養子ではない)がいる場合、「法定相続人の数」に算入する養子の数は 1人となる(相続税法第15条第2項第1号)。

3. 不適切。代襲相続人であり、かつ、被相続人の養子となっている者については、実子 1人分として「法定相続人の数」に算入する(この場合の相続分は、代襲相続人としての相続分と養子としての相続分との双方を有する)(相続税法基本通達15-4)。

4. 不適切。法定相続人が1人もいない場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は 5,000万円※となる(相続税法基本通達15-1)。


※平成27年1月1日以後に開始する相続より 3,000万円に引き下げ。


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関連問題:
相続税における遺産に係る基礎控除額


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