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2級学科201409問題53

問題53: 民法で規定する相続分


正解: 3


1. 不適切。養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。

2. 不適切。配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は 3分の2、直系尊属の相続分は 3分の1である。また、同順位の相続人が数人いる場合の法定相続分は、均分相続となる。したがって、相続人が被相続人の配偶者、父、母の合計 3人である場合、父および母の法定相続分は、それぞれ 6分の1となる。

3. 適切。配偶者および子が相続人であるときは、配偶者の相続分は 2分の1、子の相続分は 2分の1である。また、代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであった相続分と同じである。したがって、相続人が被相続人の配偶者、長男、孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計 3人である場合、孫の法定相続分は 4分の1となる。

4. 不適切。配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は 4分の3、兄弟姉妹の相続分は 4分の1である。したがって、相続人が被相続人の配偶者、弟、妹の合計 3人である場合、弟および妹の法定相続分は、それぞれ 8分の1となる。


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関連問題:
民法の規定に基づく法定相続分


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