2級学科201409問題51
問題51: 贈与税の配偶者控除
正解: 4
1. 不適切。本控除の対象となるのは、居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与である。
2. 不適切。本控除の適用要件である贈与者との婚姻期間について、1年未満の端数がある場合、その端数は切り捨てて判定する。
3. 不適切。本控除の適用を受けた場合でも、贈与税の課税価格から基礎控除110万円を控除することができる。
4. 適切。贈与者が贈与した年に死亡して相続が開始した場合であっても、所定の要件を満たせば、受贈者(被相続人の配偶者)は本控除の適用を受けることができる。
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