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2級学科201409問題45

問題45: 都市計画法等


正解: 2


1. 不適切。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法第4条第12項)。したがって、分筆により土地の権利区画を変更する行為は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていない場合、都市計画法上の開発行為には該当しない。

2. 適切。市街化区域内において行う開発行為で、その規模が 1,000平米以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法施行令第19条第1項)。

3. 不適切。開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間に行うことができないのは、建築物の建築または特定工作物の建設である(都市計画法第37条)。

4. 不適切。開発許可を受けた開発区域内の土地に当該開発許可に係る予定建築物を建築する場合でも、その規模にかかわらず、建築基準法上の建築確認が必要である(建築基準法第6条)。


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関連問題:
不動産に関する法令上の制限


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