2級学科201409問題39
問題39: 損金の額に算入されるもの
正解: 1
1. 適切。法人が役員に対して支給する給与は、定期同額給与、事前確定届出給与または利益連動給与のいずれかに該当するものに限り、不相当に高額な部分の金額を除き、損金の額に算入することができる。したがって、法人が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)に該当するものは、損金の額に算入される。
2. 不適切。減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額は損金の額に算入されるが、償却限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されない。したがって、減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されない。
3. 不適切。税金のうち、損金の額に算入されないものは、法人税、法人住民税等であり、損金の額に算入されるものは、法人事業税、登録免許税、固定資産税、都市計画税、自動車税、印紙税等である。したがって、法人住民税の本税は損金の額に算入されない。
4. 不適切。国税や地方税に係る延滞税、延滞金、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、過怠税等は損金の額に算入されない。したがって、法人税を延滞したことにより支払った延滞税は損金の額に算入されない。
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