2級学科201409問題37
問題37: 所得税の確定申告を要しない者
正解: 3
1. 1年間に支払を受ける給与等の金額が 2,000万円超の給与所得者は所得税の確定申告を要する。したがって、給与として 2,500万円の支払いを受けた給与所得者は所得税の確定申告を要する。
2. 同族会社の役員等で、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を収受している場合には、所得税の確定申告を要する。したがって、同族会社から給与として1,000万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額12万円の支払いを受けたその法人の役員は所得税の確定申告を要する。
3. 退職一時金の支払時までに「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていた場合、退職所得の金額にかかわらず、原則として、その退職所得について所得税の確定申告を要しない。したがって、退職一時金として3,000万円の支払いを受け、その支払いを受けるときまでに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者は所得税の確定申告を要しない。
4. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告を要しないが、本肢においては老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計200万円受給し、かつ、原稿料に係る雑所得の金額が30万円ある者としているので、所得税の確定申告を要する。
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