2級学科201409問題34
問題34: 所得税における所得控除
正解: 3
1. 不適切。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、保険金等で補てんされる金額および総所得金額等の 5%相当額または10万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出する(所得税法第73条第1項)。
2. 不適切。納税者と生計を一にする配偶者(66歳)が受け取っている公的年金から徴収されている介護保険料は、配偶者本人の社会保険料控除の対象となる(所得税法第74条第1項)。
3. 適切。納税者が障害者に該当する場合のほか、納税者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合にも、その納税者は障害者控除の適用を受けることができる(所得税法第79条)。
4. 不適切。扶養親族とは、納税者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう(所得税法第2条第1項第34号)。したがって、納税者と生計を一にする大学生である子(20歳)がアルバイトをしている場合、その合計所得金額が38万円超であれば、その子は納税者の扶養控除の対象とならないということになる。
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