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1級実技201309問15

問15: 建物の延べ面積の最高限度
 
正解: 592
 
建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率と前面道路(2以上の前面道路があるときは、幅員の最大なもの)の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条)。
 
 
前面道路の幅員: 6m (4m < 6m)
 
・近隣商業地域
 
指定容積率: 40/10
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 36/10 = 6m × 6/10
 
40/10 > 36/10
 
∴ 容積率: 36/10
 
敷地面積: 120平米
 
延べ面積の最高限度: 432平米 = 120平米 × 36/10
 
 
・準住居地域
 
指定容積率: 20/10
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 24/10 = 6m × 4/10
 
20/10 < 24/10
 
∴ 容積率: 20/10
 
敷地面積: 80平米
 
延べ面積の最高限度: 160平米 = 80平米 × 20/10
 
建築物の延べ面積の最高限度: 592平米 = 432平米 + 160平米
 
 
※「容積率」についての問題は、今回が 3回目。前面道路の幅員の決定がポイントとなる 201009問13 と 建設物の敷地が異なる容積率の地域にわたる 201209問15 との合わせ技のような問題となっています。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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