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1級実技201309問13

問13: 自筆証書遺言
 
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○
 
(ア) 正しい。遺言者は、遺言で、一人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができる(民法第1006条第1項)。したがって、この遺言書において、遺言執行者として個人ではなく法人を指定しても、その指定は有効である。
 
(イ) 正しい。この遺言書では、日付が「平成25年の私の誕生日」と記載されているが、このような記載であっても特定の日が客観的に判明すれば、日付の記載として有効である。
 
(ウ) 誤り。遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする(民法第1024条)。 したがって、後日、房子さんがこの遺言の内容を撤回しようと考え、この遺言書を房子さんが故意に破棄すれば、遺言を撤回したことになる。
 
(エ) 正しい。遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする(民法第1004条)。 したがって、房子さんの相続開始後、この遺言書が封印されて発見された場合は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いの下に開封することになる。
 
 
※自筆証書遺言書についての出題は、201209問7 にひきつづき、3回目。今回の新しい論点としては、(ウ)「遺言書または遺贈の目的物の破棄」、(エ)「遺言書の検認」でしょうか。後者は、2級実技ではおなじみですが、前者は、協会実技に限っていえば、1級、2級とも初出のようにおもわれます。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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