2級(AFP)実技201409問18
問18: 自筆証書遺言
正解:
(ア) ◯
(イ) ◯
(ウ) ×
(エ) ×
(ア) 正しい。自筆証書遺言においては、必ずしも日付を、「年月日」で記載する必要はなく、(「◯◯歳の誕生日」等のように)暦日が特定できれば有効となるが、設例のように、作成年月日を「平成26年1月吉日」と記載すると、暦日が特定できないため無効となる。
(イ) 正しい。自筆証書遺言に限らず、遺言においては、相続人の遺留分を侵害する内容であっても有効である(が、遺留分を有する相続人は、遺留分の限度に達するまで、贈与や遺贈などを減殺して取り戻すことができる(民法第1031条)。)
(ウ) 誤り。自筆証書遺言に押印をする場合は、必ずしも実印である必要はなく、認印でもよいが、偽造、変造等を防止するため、なるべく実印を用いるべきであるとされる。
(エ) 誤り。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法第968条)。したがって、自筆証書遺言は、署名・押印があっても、全文ワープロで作成したものは無効となる。
<< 問17 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問19 >>
« 2級学科201409問題56 | トップページ | 2級学科201501問題6 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問18(2025.02.09)
コメント