2級(AFP)実技201505問8
問8: 耐火建築物を建てる場合の建築面積の最高限度と延べ面積の最高限度
正解: 3
建ぺい率の限度が 10分の8とされている以外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の緩和措置として都市計画で定められた建ぺい率に 1/10 が加算される(建築基準法第53条第3項第1号)。
建ぺい率: 6/10 + 1/10 = 7/10
敷地面積: 160平米
建築面積の最高限度 (ア): 112平米
= 160平米 × 7/10
前面道路の幅員が 12m未満の場合の建築物の容積率は、前面道路の幅員により定まる容積率と、都市計画で定められた容積率との、いずれか制限の厳しい方が適用される(建築基準法第52条第1項)。
指定容積率: 20/10
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 16/10 = 4m × 4/10
20/10 > 16/10
∴ 容積率: 16/10
敷地面積: 160平米
延べ面積の最高限度 (イ): 256平米
= 160平米 × 16/10
よって、以上の組み合わせを満たす選択肢は3 となる。
<< 問7 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問9 >>
関連問題:
耐火建築物を建てる場合の建築面積の最高限度と延べ面積の最高限度
« 2級学科201505問題4 | トップページ | 2級学科201409問題43 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問9(2025.04.17)
- 2級学科202501問題44(2025.04.17)
コメント