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問題48: 個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算
正解: 3
1. 不適切。相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日については、原則として、被相続人の取得日が引き継がれる(所得税法第60条第1項)。
2. 不適切。土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され(租税特別措置法第32条第1項)、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項)。
3. 適切。譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の 5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の 5%相当額をその土地の取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4、租税特別措置法関係通達31の4-1)。
4. 不適切。土地の譲渡に係る長期譲渡所得の金額は、分離課税の対象となる(租税特別措置法第31条第1項)。
<< 問題47 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題49 >>
問20: 相続開始後の申告や手続きの流れ等
正解:
(ア) 6
(イ) 2
(ウ) 3
妹尾さん: 「相続開始後の流れと手続きについて整理したいと思います。相続税の申告と納税はいつまでに行う必要がありますか。」
塩谷さん: 「相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から 10ヵ月以内に行うことになっています(相続税法第27条)。」
よって、(ア) は 6. 10ヵ月。
妹尾さん: 「相続の放棄をする場合にはどうすればよいのでしょうか。」
塩谷さん: 「相続の放棄をする場合には、相続の開始があったことを知った時から 3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民法第915条第1項)。」
よって、(イ) は 2. 3ヵ月。
妹尾さん: 「準確定申告とは何でしょうか。」
塩谷さん: 「所得税の納税義務者が死亡した場合に、相続人は、被相続人の所得税の確定申告をして、所得税を納付しなければなりません。これを準確定申告といいます。相続の開始があったことを知った日の翌日から 4ヵ月以内が手続きの期限になります(所得税法第125条)。」
よって、(ウ) は 3. 4ヵ月。
<< 問19 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問21 >>
問題27: ドルコスト平均法の平均取得単価
正解: 2
購入可能株数:
第1回: 15株 = 30,000円 / 2,000円
第2回: 20株 = 30,000円 / 1,500円
第3回: 15株 = 30,000円 / 2,000円
第4回: 25株 = 30,000円 / 1,200円
投資金額合計: 120,000円 = 30,000円 + 30,000円 + 30,000円 + 30,000円
購入株数合計: 75株 = 15株 + 20株 + 15株 + 25株
平均取得単価: 1,600円 = 120,000円 / 75株
よって、正解は 2 となる。
<< 問題26 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題28 >>
問4: PBRと配当利回り
正解: 2
PBR(株価純資産倍率)は、株価が1株当たり純資産の何倍であるかを示す指標である。
PBR = 株価 / 1株当たり純資産
TA株式会社の場合、
3,000円 / 2,000円 = 1.5倍
・TA株式会社におけるPBR(株価純資産倍率)は、1.5倍である。
配当利回りは、株価に対する1株当たり配当金の割合を示す指標である。
配当利回り = 1株当たり配当金 / 株価 × 100
TA株式会社の場合、
50円 / 3,000円 × 100 = 1.6666...%
TB株式会社の場合、
45円 / 2,000円 × 100 = 2.25%
・TA株式会社とTB株式会社のうち、配当利回りが高いのは、TB株式会社である。
以上、空欄(ア)、(イ) にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
<< 問3 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問5 >>
問題6: 厚生年金保険
正解: 1
1. 不適切。産前産後休業期間中の被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により被保険者負担分、事業主負担分ともに納付が免除される(厚生年金保険法第81条の2の2)。
2. 適切。厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳以上の者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となる場合がある(厚生年金保険法第46条第1項)。
3. 適切。老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければならない(厚生年金保険法附則第7条の3第2項)。
4. 適切。老齢厚生年金の繰下げ支給の増額率は、繰り下げた月数に 0.7%を乗じて得た率(最大42%)となる(厚生年金保険法施行令第3条の5の2第1項)。
<< 問題5 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題7 >>
問18: 自筆証書遺言
正解:
(ア) ◯
(イ) ◯
(ウ) ×
(エ) ×
(ア) 正しい。自筆証書遺言においては、必ずしも日付を、「年月日」で記載する必要はなく、(「◯◯歳の誕生日」等のように)暦日が特定できれば有効となるが、設例のように、作成年月日を「平成26年1月吉日」と記載すると、暦日が特定できないため無効となる。
(イ) 正しい。自筆証書遺言に限らず、遺言においては、相続人の遺留分を侵害する内容であっても有効である(が、遺留分を有する相続人は、遺留分の限度に達するまで、贈与や遺贈などを減殺して取り戻すことができる(民法第1031条)。)
(ウ) 誤り。自筆証書遺言に押印をする場合は、必ずしも実印である必要はなく、認印でもよいが、偽造、変造等を防止するため、なるべく実印を用いるべきであるとされる。
(エ) 誤り。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法第968条)。したがって、自筆証書遺言は、署名・押印があっても、全文ワープロで作成したものは無効となる。
<< 問17 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問19 >>
問題56: 相続税における税額軽減および税額控除
正解: 2
1. 適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」とは、配偶者が相続により取得した財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは 1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者の納付すべき相続税額は 0(ゼロ)となるという規定である(相続税法第19条の2第1項)。したがって、相続人が被相続人の配偶者のみである場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、原則として配偶者が納付すべき相続税額は0(ゼロ)となる。
2. 不適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ける場合、被相続人との婚姻期間の制限はない(相続税法第19条の2第1項)。
3. 適切。相続人が被相続人から相続開始前 3年以内に贈与を受け、相続税の課税価格に加算された贈与財産について納付していた贈与税額は、その者の相続税額から控除することができる(相続税法第19条第1項)。
4. 適切。未成年者控除額が未成年者の相続税額から控除しきれない場合、その控除しきれない部分の金額は、当該未成年者の扶養義務者で、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者の相続税額から控除することができる(相続税法第19条の3第2項)。
<< 問題55 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題57 >>
問9: 投資用マンションの実質利回り
正解: 1,900
布施さん: 「< 資料 > の投資用マンションの購入を検討しています。外観や雰囲気が良く、気に入ったのですが、利回りについてもしっかりと考えておかなければならないと思っています。」
投資資金: 2,000万円
= 購入費用総額: 2,000万円 (消費税と仲介手数料等取得費用を含めた金額)
年間収入: 95万円
= (想定される賃料: 10万円 - 管理費等: 1万円 - 家賃代行手数料: 10万円 × 5%) × 12ヵ月 - 想定される固定資産税: 7万円
実質利回り: 4.75(%)
= 年間収入: 95万円 / 投資資金: 2,000万円 × 100
大垣さん: 「< 資料 > のマンションの場合、実質利回りは 4.75% になりますね。」
布施さん:「できれば、実質利回りで 5.0% をひとつの目安にしたいと考えています。」
大垣さん: 「< 資料 > のマンションの場合、賃料や運営コストなどが想定どおりであれば、
実質利回り: 5.00(%)
= 年間収入: 95万円 / 投資資金: X万円 × 100
投資資金: 1,900万円
= 年間収入: 95万円 / 実質利回り: 5.00(%) × 100
購入費用の総額が 1,900万円 になれば実質利回りは 5.0% になりますね。」
よって、(ア) は 1,900。
<< 問8 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問10 >>
問題14: 相続税の課税価格に算入される生命保険契約に関する権利の価額
正解: 2
相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する(財産評価基本通達214)。
したがって、設例の場合、相続開始時における解約返戻金相当額である 640万円が相続税の課税対象となる。
よって、正解は 2 となる。
<< 問題13 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題15 >>
問題4: 公的介護保険
正解: 4
1. 適切。要介護認定を受けた被保険者の居宅サービス計画(ケアプラン)は、一般に介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼するが、被保険者本人が作成することもできる(介護保険法第41条第6項)。
2. 適切。要介護認定を受けた被保険者が介護保険施設を利用した場合、食費および居住費は、原則として全額が利用者負担となる(介護保険法第48条第1項)。
3. 適切。同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される(介護保険法第51条第1項)。
4. 不適切。要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な一定の住宅改修を行った場合は、所定の手続きにより、改修に要した費用の額の100分の90が居宅介護住宅改修費として支給される(介護保険法第45条)。
<< 問題3 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題5 >>
問17: 個人住民税
正解: 4
1. 不適切。給与所得者の納付方法は、毎月の給与から個人住民税が徴収される特別徴収という方法である。
2. 不適切。平成25年分の所得税額で控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額は、翌年度分の個人住民税からその残額のうち一定額を限度として控除する。
3. 不適切。個人住民税の税率は、一律10%である。
4. 適切。個人住民税の基礎控除の額は、所得税の基礎控除の額と異なり 33万円である。
<< 問16 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問18 >>
問題43: 不動産売買における民法上の売主の瑕疵担保責任
正解 : 2
1. 不適切。買主が売主に対して瑕疵担保責任に基づく権利を行使するために、買主は、その瑕疵が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証する必要はない。
2. 適切。買主が売主に対して瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から 1年以内に行使しなければならない。
3. 不適切。買主が売買契約締結時に目的物に隠れた瑕疵があることを知っていた場合は、買主は、契約の解除をすることができない。
4. 不適切。隠れた瑕疵があることを発見した買主は、契約をした目的を達することができないときに限り、契約の解除をすることができる。
<< 問題42 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題44 >>
問8: 耐火建築物を建てる場合の建築面積の最高限度と延べ面積の最高限度
正解: 3
建ぺい率の限度が 10分の8とされている以外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の緩和措置として都市計画で定められた建ぺい率に 1/10 が加算される(建築基準法第53条第3項第1号)。
建ぺい率: 6/10 + 1/10 = 7/10
敷地面積: 160平米
建築面積の最高限度 (ア): 112平米
= 160平米 × 7/10
前面道路の幅員が 12m未満の場合の建築物の容積率は、前面道路の幅員により定まる容積率と、都市計画で定められた容積率との、いずれか制限の厳しい方が適用される(建築基準法第52条第1項)。
指定容積率: 20/10
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 16/10 = 4m × 4/10
20/10 > 16/10
∴ 容積率: 16/10
敷地面積: 160平米
延べ面積の最高限度 (イ): 256平米
= 160平米 × 16/10
よって、以上の組み合わせを満たす選択肢は3 となる。
<< 問7 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問9 >>
関連問題:
耐火建築物を建てる場合の建築面積の最高限度と延べ面積の最高限度
問題4: 雇用保険の基本手当
正解: 2
1. 適切。基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前 2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して 12ヵ月以上なければならない(雇用保険法第13条第1項)。
2. 不適切。基本手当は、公共職業安定所に求職の申込みを行った日から失業している日が通算して 7日に達するまでは支給されず(雇用保険法第21条)、さらに、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、または正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合、原則として、待期期間満了後、公共職業安定所長の定める一定の期間は支給されない(雇用保険法第33条第1項)。
3. 適切。基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して 1年間である(雇用保険法第20条第1項)。
4. 適切。基本手当の受給期間内に出産、疾病などの理由により引き続き 30日以上職業に就くことができない受給資格者が所定の期間内にその旨を申し出た場合、受給期間が一定期間延長される(雇用保険法第20条第1項)。
<< 問題3 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題5 >>
問20: 路線価方式による普通借地権の相続税評価額の計算式
正解: 2
借地権評価額 = 自用地評価額 × 借地権割合
自用地評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積
∴ 借地権評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積 × 借地権割合
< 資料 > より
路線価: 250,000円 = 250千円
借地権割合: 70% (記号 C)
奥行価格補正率: 1.00
宅地面積: 400平米
設例の借地権評価額
= 250,000円 × 1.00 × 400平米 × 70%
よって、正解は 2 となる。
<< 問19 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問21 >>
関連問題:
路線価方式による普通借地権の相続税評価額の計算式
問題7: 公的年金の遺族給付
正解: 2
1. 不適切。遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす配偶者または子である(国民年金法第37条の2第1項)。
2. 適切。国民年金の被保険者が死亡し、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、死亡一時金は支給されない(国民年金法第52条の2第2項)。
3. 不適切。遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の 4分の3相当額である(厚生年金保険法第60条第1項)。
4. 不適切。厚生年金保険の被保険者が死亡し、その者によって生計を維持されていた 30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で 5年間となる(厚生年金保険法第63条第1項第5号)。
<< 問題6 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題8 >>
問21: 相続税の課税価格の合計額
正解: 1
土地: 800万円(小規模宅地等の評価減特例適用後)
建物: 1,000万円
現預金: 4,500万円
本来の相続財産
計: 6,300万円
死亡保険金: 1,500万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
死亡保険金の非課税金額: 1,500万円 = 500万円 × 法定相続人の数: 3名(配偶者、長男、孫)
課税価格に算入する死亡保険金: 0円 = 1,500万円 - 1,500万円
みなし相続財産
計: 0円
債務および葬式費用: 500万円
課税価格: 5,800万円 = 6,300万円 + 0円 - 500万円
よって、正解は 1 となる。
<< 問20 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問22 >>
問題46: 建築基準法
正解: 4
1. 不適切。工業地域内において、住宅を建築することはできる(建築基準法第48条第11項)。
2. 不適切。特定行政庁の指定する角地である敷地に耐火建築物以外の建築物を建築する場合、その敷地の建ぺい率の上限は、都市計画において定められた建ぺい率の数値に 10%を加算した値となる(建築基準法第53条第3項)。
3. 不適切。前面道路の幅員が 12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合でも、その敷地の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値となる(建築基準法第52条第1項)。
4. 適切。防火地域内においては、原則として、階数が 3以上または延べ面積が100平米を超える建築物は耐火建築物としなければならない(建築基準法第61条)。
<< 問題45 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題47 >>
問36: 預金保険制度によって保護される金額の上限額
正解: 3
和男さんおよび工藤商店のSD銀行における金融資産について、預金の種類別に預金保険制度における取り扱いを整理してみると、以下のようになる。
当座預金: 全額
普通預金・定期預金: 元本1,000万円とその利子
外貨預金: 対象外
以上の取り扱いを考慮し、預金保険制度で保護される金額(上限)を計算すると、以下のとおりとなる。なお、個人事業主の場合、事業用の預金等と事業用以外の預金等は、同一人の預金等として名寄せされることに留意する。
当座預金: 120万円
普通預金・定期預金: 650万円 = 60万円 + 250万円 + 340万円
外貨預金: 0万円
合計: 770万円
よって、正解は 3 となる。
<< 問35 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問37 >>
関連問題:
預金者が個人事業主である場合に預金保険制度によって保護される金額の上限額
第1問
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの「関連業法」の順守
問2: ファイナンシャル・プランニング・プロセスの順序
第2問
問3: 円定期預金と投資信託をセットにしたキャンペーン
問4: 企業情報
問5: 譲渡所得の取得費の計算の基礎となる 1株当たりの取得価額
問6: 投資元本の回復
第3問
問7: 土地の登記事項証明書
問8: 耐火建築物を建てる場合の建築面積の最高限度と延べ面積の最高限度
問9: 投資用マンションの実質利回り
問10: 不動産取得税
第4問
問11: 生命保険の保障内容
問12: 生命保険料控除の金額
問13: 保険金・給付金が支払われた場合の課税
問14: 地震保険
第5問
問15: 事業所得
問16: 総所得金額およびその計算式
問17: 所得税を計算する際の所得控除
問18: 住宅借入金等特別控除
第6問
問19: 自筆証書遺言
問20: 相続開始後の申告や手続きの流れ等
問21: 路線価方式による相続税評価額
第7問
問22: 基本生活費
問23: 金融資産残高
問24: ローン金利の違いが借入可能額に与える影響
第8問
問25: 開業用資金の積み立て
問26: 退職金の運用
問27: 老後の生活資金の取り崩し
第9問
問28: 初年度学生納付金
問29: 満期時の円ベース元利合計額
問30: 「期間短縮型」で繰上げ返済した場合のイメージ図
問31: 「個人年金保険料控除」の対象となる保険料
問32: 傷病手当金の概要
問33: 公的年金の遺族給付
問34: 公的介護保険の仕組み
第10問
問35: バランスシート分析
問36: 預金保険制度によって保護される金額の上限額
問37: 法定相続分と遺留分
問38: 死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額
問39: 医療費の窓口負担割合
問40: 老齢基礎年金の受給方法と支給率
<< 201501 | 2級実技(資産設計提案業務) | 201509 >>
問題36: 住宅借入金等特別控除
正解: 3
1. 適切。住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50平米以上であり、その 2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。
2. 適切。住宅ローン控除の対象となる家屋を取得した日から 6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
3. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
4. 適切。住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗ずる率は 1.0%である(租税特別措置法第41条第4項第2号)。
<< 問題35 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題37 >>
問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
正解: 3
1. 適切。税理士資格を有しない者が、個別具体的な税務相談に応じる行為は、税理士法に抵触するが、税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、税理士と顧問契約を結び、顧客の同意を得たうえで、顧客のファイナンシャル・プランニングに関する具体的な税額計算を当該税理士に依頼したのは、ファイナンシャル・プランナーが自ら顧客に対して行った行為にあたらず、税理士法に抵触しない。
2. 適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用の相談に来た顧客に対し、顧客の投資判断の前提となる景気動向や企業業績に関する情報を提供したのは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたらず、金融商品取引法に抵触しない。
3. 不適切。生命生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触する。したがって、保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、たとえ生命保険商品の特徴を十分に説明したうえであっても、保険の募集を行ったことは、保険業法に抵触する。
4. 適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、相続の相談に来た顧客に対し、遺留分について、民法の該当条文を示して一般的な解説を行ったのは、具体的な法律判断を下す一般の法律事務の取り扱いにはあたらず、弁護士法に抵触しない。
<< 問題60 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題2 >>
問題49: 個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得に係る各種特例
正解: 3
1. 適切。「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、居住用財産を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 10年を超えている場合に適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3)。
2. 適切。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条)。
3. 不適切。「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、居住用財産を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 10年を超えている場合に適用を受けることができる(租税特別措置法第36条の2)。
4. 適切。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、重複して適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3)。
<< 問題48 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題50 >>
関連問題:
個人が居住用財産の譲渡または買換えをした場合における課税上の特例
問16: 総所得金額
正解: 1
給与収入: 180万円
給与所得控除: 72万円 = 180万円 × 40%
給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除
108万円 = 180万円 - 72万円
遺族年金は、非課税所得である。
総所得金額: 108万円
よって、正解は 1 となる。
<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問17 >>
問題36: 住宅借入金等特別控除
正解: 3
1. 適切。住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積が50平米以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること(租税特別措置法施行令第26条第1項)
2. 適切。住宅ローン控除の対象となる家屋を取得した日から 6ヵ月以内に自己の居住の用に供すること(租税特別措置法第41条第1項)
3. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が 3,000万円以下であること(租税特別措置法第41条第1項)
4. 適切。住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等の償還期間または賦払期間が 10年以上であること(租税特別措置法第41条第1項)
<< 問題35 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題37 >>
問10: 投資用マンションの実質利回り
正解: 1
投資資金: 1,750万円
= 購入費用総額: 1,750万円 (消費税と仲介手数料等取得費用を含めた金額)
年間収入: 84.6万円
= (想定される賃料: 9万円 - 管理費等: 1万円 - 家主代行手数料: 9万円 × 5%) × 12ヵ月 - 想定される固定資産税: 6万円
実質利回り: 4.83% (小数点以下第3位四捨五入)
= 年間収入: 84.6万円 / 投資資金: 1,750万円 × 100
よって、正解は 1 となる。
<< 問9 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問11 >>
問題31: 所得税および復興特別所得税の仕組み
正解: 2
1. 不適切。所得税の計算期間は、原則として 1月1日から12月31日までの期間である。
2. 適切。所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
3. 不適切。所得税において課税対象となる所得は、総合課税、源泉分離課税または申告分離課税のいずれかの対象となる。
4. 不適切。復興特別所得税は、その年分の所得税額に2.1%を乗じて計算される(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条)。
<< 問題30 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題32 >>
問題52: 成年後見制度
正解: 2
1. 適切。法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の 3種類の類型がある。
2. 不適切。精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官である(民法第7条)。
3. 適切。成年後見人は、成年被後見人が自ら行った法律行為について、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる(民法第9条)。
4. 適切。任意後見契約は、公正証書によって締結しなければならない(任意後見契約に関する法律第3条)。
<< 問題51 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題53 >>
問題54: 相続の承認および放棄
正解: 3
1. 不適切。相続の放棄は、相続の開始後に家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述することで初めてその効力を生ずる。したがって、推定相続人は、家庭裁判所に申述することにより、相続の開始前に相続の放棄をすることはできない。
2. 不適切。相続の開始があったことを知った時から原則として 3ヵ月以内に、限定承認や相続放棄をしない場合は、単純承認したものとみなされる。したがって、単純承認をしようとする相続人は、相続の開始があったことを知った時から原則として 3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述する必要はない。
3. 適切。限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として 3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければならない。
4. 不適切。相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者は、はじめから存在していないとみなされることから、放棄をした者の子は、放棄をした者に代わって相続人となることはない。
<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題55 >>
問題58: 相続税における宅地の評価
正解: 2
1. 適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、路線価図および評価倍率表により公表されている。
2. 不適切。宅地の評価は、原則として、市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式により、それ以外の宅地については倍率方式による(財産評価基本通達11)。したがって、宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについて、納税者が任意に選択することはできない。
3. 適切。路線価方式とは、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基礎として宅地の価額を評価する方式である(財産評価基本通達13)。
4. 適切。評価方法が倍率方式の場合には、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じて評価する(財産評価基本通達21-2)が、固定資産税評価額の計算過程において、既に個別事情が斟酌されているため、倍率方式で評価する宅地が、奥行距離が一定でないなど著しく不整形な形状であっても、その評価に当たって補正率を用いて補正はしない。
<< 問題57 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題59 >>
問題50: 不動産の投資判断の手法等
正解: 4
1. 適切。不動産投資の際に行うデュー・デリジェンスとは、一般に、投資対象の経済的・法律的・物理的側面等に関する詳細かつ多面的な調査をいう。
2. 適切。DCF法は、不動産の保有期間中に生み出される純収益の現在価値の総和と、保有期間満了時点における対象不動産の価格の現在価値を合算して、不動産の収益価格を求める手法である。
3. 適切。NPV法(正味現在価値法)による投資判断においては、投資不動産から得られる収益の現在価値の合計額が投資額の現在価値の合計額を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができる。
4. 不適切。IRR法(内部収益率法)による投資判断においては、内部収益率が投資家の期待収益率を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができる。
<< 問題49 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題51 >>
問題42: 宅地建物取引業法等
正解: 1
1. 不適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、賃貸マンションの所有者が、その所有するマンションの賃貸を自ら業として行う場合は、宅地建物取引業の免許は必要ない。
2. 適切。宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引主任者をして、重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項)。
3. 適切。専任媒介契約では、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介または代理を依頼することを禁じている(宅地建物取引業法第34条の2第3項)が、一般媒介契約では、依頼者が複数の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することができる。
4. 適切。宅地建物取引業者が宅地または建物の売買、交換または貸借の代理または媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる(宅地建物取引業法第46条第1項)。宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない(同条第2項)。したがって、宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、依頼者の合意が得られても、依頼者から受け取る報酬の額には制限がある。
<< 問題41 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題43 >>
問題41: 土地の価格
正解: 4
1. 不適切。地価公示の公示価格は、毎年 1月1日を価格判定の基準日としている。
2. 不適切。都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年 7月1日を価格判定の基準日としている。
3. 不適切。相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。
4. 適切。固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
<< 問題40 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題42 >>
問題36: 住宅借入金等特別控除
正解: 3
1. 適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
2. 適切。住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50平米以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。
3. 不適切。住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は1.0%である(租税特別措置法第41条第4項第2号)。
4. 適切。住宅ローン控除の控除期間は、最長で 10年間である(租税特別措置法第41条第1項)。
<< 問題35 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題37 >>
問題35: 税額控除に該当しないもの
正解: 3
1. 該当する。配当控除は、税額控除である(所得税法第92条第1項)。
2. 該当する。外国税額控除は、税額控除である(所得税法第95条第1項)。
3. 該当しない。雑損控除は、所得控除である(所得税法第72条第1項)。
4. 該当する。住宅借入金等特別控除は、税額控除である(租税特別措置法第41条第1項)。
よって、正解は 3 となる。
<< 問題34 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題36 >>
問題26: PBRと配当利回り
正解: 1
< A社のデータ >
株価: 1,000円
当期純利益: 120億円
自己資本(= 純資産): 1,200億円
発行済株式数: 3億株
年間配当金総額: 30億円
PBR(株価純資産倍率)は、株価が1株当たり純資産の何倍であるかを示す指標である。
1株当たり純資産 = 自己資本 / 発行済株式数
400円 = 1,200億円 / 3億株
PBR = 株価 / 1株当たり純資産
2.50倍 = 1,000円 / 400円
配当利回りは、株価に対する1株当たり配当金の割合を示す指標である。
1株当たり配当金 = 年間配当金総額 / 発行済株式数
10円 = 30億円 / 3億株
配当利回り = 1株当たり配当金 / 株価 × 100
1.0% = 10円 / 1,000円 × 100
よって、正解は 1 となる。
<< 問題25 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題27 >>
問題32: 所得税の各種所得
正解: 1
1. 適切。事業の用に供していた営業用車両を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
2. 不適切。不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、その貸付規模にかかわらず、不動産所得となる。
3. 不適切。賃貸の用に供していた不動産を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
4. 不適切。会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、給与所得となる。
<< 問題31 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題33 >>
問題15: 法人が受け取った保険金や解約返戻金の経理処理
正解: 3
1. 適切。法人が死亡保険金を受け取った場合、資産に計上している保険料積立金を取り崩し、受け取った死亡保険金との差額を雑収入(または雑損失)として経理処理する。
2. 適切。法人が解約返戻金を受け取った場合、資産に計上している保険料積立金を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額を雑収入(または雑損失)として経理処理する。
3. 不適切。満期時に法人が満期保険金を受け取らずに据え置いた場合でも、資産に計上している保険料積立金を取り崩し、据え置いた満期保険金との差額を雑収入(または雑損失)として経理処理する必要がある。
4. 適切。法人が満期保険金を年金で受け取ることが契約時に定められていた場合、その年金を受け取る都度、資産に計上している保険料積立金のうち受け取った年金額に対応する金額を取り崩し、受け取った年金額との差額を雑収入(または雑損失)として経理処理することができる。
<< 問題14 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題16 >>
関連問題:
生命保険契約の保険金、給付金、解約返戻金に係る経理処理
問題60: 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例
正解: 4
1. 不適切。本特例の適用を受けるためには、父母・祖父母などの直系尊属から贈与を受ける必要がある(租税特別措置法第70条の2の2第1項)。
2. 不適切。本特例の適用を受けた場合、贈与税が非課税となる限度額は、受贈者1人につき1,500万円である(租税特別措置法第70条の2の2第1項)。
3. 不適切。本特例の対象となる教育資金は、学校に直接支払われる入学金や授業料などの金銭のみならず、学校以外の施設に支払われる金銭についても対象となる(租税特別措置法第70条の2の2第2項第1号)。
4. 適切。本特例の適用を受けた贈与財産のうち、受贈者が30歳に達した日に教育資金に充当していない金額が残っている場合は、その残額はその年に贈与があったものとして贈与税の課税対象となる(租税特別措置法第70条の2の2第11項)。
<< 問題59 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題1 >>
関連問題:
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例
問題30: 個人が行う金融商品の取引に係る各種法規制
正解: 3
1. 適切。金融商品取引法により、金融商品取引業者が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務付けられている(金融商品取引法第37条の3)。
2. 適切。犯罪収益移転防止法により、銀行等の特定事業者は、個人顧客と預金契約等の特定取引を行う際には、原則として、当該顧客の「本人特定事項」「取引を行う目的」「職業」の確認を行うことが義務付けられている(犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条)。
3. 不適切。盗難キャッシュカードにより預金の不正な払戻しの被害に遭った預金者に重大な過失があった場合、預金者保護法に基づく補償は行われない(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律第5条第3項第1号イ)。
4. 適切。金融ADR制度は、金融商品取引において金融機関と利用者との間で苦情・紛争が発生したときに、当事者以外の第三者(金融ADR機関)がかかわり、裁判以外の方法で迅速な解決を図る制度である。
<< 問題29 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題31 >>
問題21: 為替相場の一般的な変動要因
正解: 4
1. 適切。日本にとってA国からの輸入額が増えることは、A国通貨に対して円安要因となる。
2. 適切。日本の投資家によるB国通貨建て金融商品への投資額が増えることは、B国通貨に対して円安要因となる。
3. 適切。日本の物価上昇率がC国の物価上昇率よりも高くなることは、C国通貨に対して円安要因となる。
4. 不適切。日本銀行が実施する売りオペレーションは、他国通貨に対して円高要因となる。
<< 問題20 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題22 >>
問題27: 外貨建て金融商品の取引
正解: 2
1. 不適切。外貨建て金融商品の取引にかかる為替手数料は、取扱金融機関、外国通貨の種類によって異なる。
2. 適切。外貨定期預金の満期時の為替レートが預入時の為替レートに比べて円安になれば、当該外貨定期預金に係る円換算の投資利回りは向上する。
3. 不適切。外貨建てMMFのみの取引を行う場合であっても、外国証券取引口座の開設は必要である。
4. 不適切。国内の証券取引所に上場されている外国株式を国内委託取引により売買する場合、決済は円貨により行われる。
<< 問題26 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題28 >>
問題25: 債券投資
正解: 3
1. 適切。債券の発行体の財務状況などにより利払いや償還金の支払いが不履行となるリスクを、信用リスク(デフォルトリスク)という。
2. 適切。債券の取引高が少ないことなどのため、市場における取引ができなくなったり、通常よりも著しく不利な価格で取引せざるを得なくなるリスクを、流動性リスクという。
3. 不適切。一般に、格付けの高い債券ほど利回りは低く、格付けの低い債券ほど利回りは高くなる。
4. 適切。一般に、市場金利が上昇すると債券価格は下落し、市場金利が下落すると債券価格は上昇する。
<< 問題24 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題26 >>
問題13: 生命保険の一般的な商品性
正解: 2
1. 適切。終身保険の保険料について、保険料払込期間が有期払いの場合と終身払いの場合を比較すると、他の条件が同一であれば、有期払いの方が払込み 1回当たりの保険料の金額が高い。
2. 不適切。収入保障保険の年金支払総額は、歳満了年金タイプの場合、被保険者の死亡時期によって変動する。
3. 適切。利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)は、積立金を一定の範囲内で自由に引き出すことができるほか、まとまった金額を一時金として積み立てることもできる。
4. 適切。養老保険は、被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われる。
<< 問題12 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題14 >>
問題22: 金融機関が取り扱う金融商品
正解: 2
1. 適切。決済用預金である無利息型普通預金は、預入額の全額が預金保険制度による保護の対象となる。
2. 不適切。スーパー定期預金は、一般に、預入期間 1ヵ月以上3年未満は単利型のみ、3年以上は単利型と半年複利型の選択となるが、半年複利型を選択できるのは個人のみとなる。
3. 適切。期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。
4. 適切。貯蓄預金は、公共料金などの自動支払口座や給与・年金などの自動受取口座として利用することはできない。
<< 問題21 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題23 >>
問題19: 第三分野の保険の一般的な商品性
正解: 1
1. 適切。終身医療保険には、60歳や65歳等の所定の年齢で保険料の払込みが満了する有期払込みや、保険料の払込みが一生涯続く終身払込みがある。
2. 不適切。先進医療特約は、厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を所定の医療機関において受けたときに、給付金が支払われる特約であるが、この特約の保険期間中、対象となる先進医療は変動することから、加入後に新しく認められた先進医療技術については保障対象となり、先進医療特約の保障対象であった治療に健康保険制度が適用されるようになった場合は、その治療は先進医療特約の保障対象外となる。つまり、先進医療特約の対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものであり、契約日時点のものではないということになる。
3. 不適切。特定(三大)疾病保障定期保険は、特定疾病保険金、高度障害保険金、死亡保険金のいずれかが支払われると契約が消滅する保険である。したがって、一度、支払事由に該当して生前に特定疾病保険金が支払われた場合、以後に特定疾病保険金が支払われることはない。
4. 不適切。所得補償保険は、病気やケガにより就業不能になった場合に被保険者が喪失する所得を補償する保険である。
<< 問題18 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題20 >>
問題18: 地震保険料控除
正解: 1
1. 適切。平成18年12月31日以前に締結され、所定の要件を満たす長期損害保険契約の保険料は、地震保険料控除の対象となる。
2. 不適切。地震保険料控除の控除限度額は、所得税については 5万円、住民税については 2.5万円である。
3. 不適切。勤務している会社で年末調整を受けられる給与所得者は、所得税の確定申告だけでなく、年末調整によっても、地震保険料控除を受けることができる。
4. 不適切。住宅建物に収容される家財(生活用動産)のみを補償の対象とした地震保険の保険料も、地震保険料控除の対象となる。
<< 問題17 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題19 >>
問題16: 火災保険および地震保険
正解: 4
1. 不適切。契約者の失火により住宅建物と収容家財が焼失した場合、失火が重大な過失に該当すれば、火災保険の保険金支払いの対象とはならない(失火の責任に関する法律)。
2. 不適切。竜巻により住宅建物に損害を被った場合、火災保険の保険金支払いの対象となる。
3. 不適切。落雷により収容家財に損害を被った場合、火災保険の保険金支払いの対象となる。
4. 適切。地震を原因とする火災により住宅で保管していた現金や有価証券が焼失した場合、地震保険の保険金支払いの対象とならない。
<< 問題15 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題17 >>
問題12: 生命保険料
正解: 2
1. 不適切。保険料払込猶予期間は、保険料の払込方法が月払いである場合、払込期月の翌月の初日から翌月の末日までである。
2. 適切。保険料払込猶予期間中に保険金や給付金の支払事由が生じた場合、未払込保険料を差し引いて保険金や給付金が支払われる。
3. 不適切。自動振替貸付制度は、自動的に解約返戻金を未払込保険料に充当するものであり、振り替えられた保険料(貸付金)には所定の利息が付く。
4. 不適切。失効した保険契約を復活する場合、契約時の年齢の保険料率で保険料が計算される。
<< 問題11 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題13 >>
関連問題:
生命保険の保険料の支払いが困難になった場合の継続方法
問題17: 任意加入の自動車保険
正解: 1
1. 適切。対人賠償保険では、被保険者が自動車事故により他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険から支払われるべき金額を超える部分に対して保険金が支払われる。
2. 不適切。対物賠償保険における「物」とは、「他人の財物」のことである。したがって、対物賠償保険では、被保険者が自動車を運転中に、被保険者の自宅(持家)に誤って衝突して損害が生じた場合、保険金支払いの対象とはならない。
3. 不適切。人身傷害補償保険は、被保険者が自動車事故により死傷した場合、自己の過失部分を含めた損害に対して保険金が支払われる。
4. 不適切。車両保険では、特約を付帯しなければ、被保険自動車が地震・噴火またはこれらによる津波により損害を被った場合、保険金支払いの対象とはならない。
<< 問題16 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題18 >>
問題14: 贈与税の課税価格に算入される個人年金保険の年金受給権の価額
正解: 3
定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、解約返戻金相当額、一時金相当額および予定利率等をもとに算出した額のうち、いずれか多い金額である(相続税法第24条第1項)。
設例においては、「年金の給付に代えて受け取れる一時金の金額: 957万円」が最も多い。
よって、正解は 3 となる。
<< 問題13 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題15 >>
問題2: 会社員に対する一般的なライフステージにおける資金運用等のアドバイス
正解: 2
1. 適切。30歳代で住宅を取得する際に長期の住宅ローンを借り入れる場合には、金利水準や収支の見通しなどについて十分に検討したうえで入念に準備し、計画することが必要である。
2. 不適切。40歳代で住宅ローンの返済と子の教育資金が重なり支出が増大する場合には、資産運用についてはリスクを避け、元本が確保された金融商品などによる安定的な運用を心掛けることが必要である。
3. 適切。50歳代で老後の生活資金を準備する場合には、受給することができる年金や退職金の額などを把握し、老後生活に支障をきたさないようなリタイアメントプランを立てることが必要である。
4. 適切。60歳代以降の退職後で、収入が公的年金のみである場合には、資産運用についてはリスクを避け、元本が確保された金融商品などによる安定的な運用を心掛けることが必要である。
<< 問題1 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題3 >>
問題4: 後期高齢者医療制度
正解: 4
1. 不適切。後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、または当該連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって所定の障害の状態にある旨の当該連合の認定を受けた者が、本制度の被保険者となる(高齢者の医療の確保に関する法律第50条)。
2. 不適切。本制度には、被扶養者という概念はない。
3. 不適切。被保険者が受給する公的年金から徴収される本制度の保険料は、原則として、都道府県単位一律の保険料率によって算定される(高齢者の医療の確保に関する法律第104条第2項)。
4. 適切。本制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、原則として、現役並み所得者は3割、それ以外の者は1割とされている(高齢者の医療の確保に関する法律第67条)。
<< 問題3 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題5 >>
問題6: 障害基礎年金および障害厚生年金
正解: 4
1. 不適切。障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合は、その治った日)とされる(国民年金法第30条、厚生年金保険法第47条)。
2. 不適切。国民年金の被保険者でない20歳未満の期間に初診日のある傷病に係る障害について、20歳以後に障害の状態にある場合、障害基礎年金が支給される(国民年金法第30条の4)。
3. 不適切。障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の100分の125相当額である(国民年金法第33条第2項)。
4. 適切。障害等級1級または2級に該当する者が所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その者に支給される障害厚生年金には、加給年金額が加算される(厚生年金保険法第50条の2第1項)。
<< 問題5 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題7 >>
問題7: 確定拠出年金
正解: 4
1. 適切。国民年金基金に加入している国民年金の第1号被保険者は、所定の金額の範囲内であれば、個人型年金にも併せて加入し、その掛金を拠出することができる(確定拠出年金法第62条第1項)。
2. 適切。企業年金がない企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる(確定拠出年金法第70条第2項)。
3. 適切。企業型年金のいわゆるマッチング拠出において、従業員自らが拠出することができる掛金の額は、当該従業員に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算で拠出限度額までである(確定拠出年金法第20条)。
4. 不適切。老齢給付金を 60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上なければならない(確定拠出年金法第33条第1項)。
<< 問題6 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題8 >>
問題3: ライフプランニングにおける各種係数の活用方法
正解: 3
1. 適切。現在手元にある資金を一定期間、一定の利率で複利運用した場合の将来の元利合計額を試算する際、現在手元にある資金の額に乗じる係数は、終価係数である。
2. 適切。一定の利率で複利運用しながら将来目標とする額を貯めるために必要な毎年の積立額を試算する際、将来目標とする額に乗じる係数は、減債基金係数である。
3. 不適切。毎年の積立額を一定期間、一定の利率で複利運用した場合の将来の元利合計額を試算する際、毎年の積立額に乗じる係数は、年金終価係数である。
4. 適切。一定の借入額に対して利息を含めた毎年の元利均等返済額を試算する際、一定の借入額に乗じる係数は、資本回収係数である。
<< 問題2 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題4 >>
問題5: 労働者災害補償保険
正解: 1
1. 不適切。労働者災害補償保険の保険料は、事業の種類によって災害の発生率が異なることから、事業の種類に応じた労災保険率が定められている(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第2項)。
2. 適切。労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない(労働者災害補償保険法第13条)。
3. 適切。労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が 4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される(労働者災害補償保険法第14条第1項)。
4. 適切。労働者が業務上の災害によって死亡し、遺族補償年金を受けることができる遺族が労働者の妻、子である場合、最先順位者である妻に遺族補償年金が支給される(労働者災害補償保険法第16条の2第3項)。
<< 問題4 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題6 >>
問12: 入院給付金の日数
正解: 3
安藤さんの場合、1回目の入院の退院後、30日経過後に同一の原因で 2回目の入院をしているので、あわせて1回の入院とみなす。そのため、2回目の入院については、1入院 60日の支払限度日数が適用されることに留意する。
受け取れる入院給付金の日数:
1回目の入院: 40日
2回目の入院: 20日 = 支払限度日数: 60日 - 1回目の入院: 40日
よって、正解は 3 となる。
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問題33: 各種所得の金額の計算方法
正解: 4
1. 不適切。利子所得の金額は、「利子等の収入金額」である(所得税法第23条第2項)。
2. 不適切。一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額」の算式により計算される(所得税法第34条第2項)。
3. 不適切。公的年金等に係る雑所得の金額は、「公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額」の算式により計算される(所得税法第35条第2項第1号)。
4. 適切。退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものは除く)は、「(退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2」の算式により計算される(所得税法第30条第2項)。
<< 問題32 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題34 >>
問19: 民法の規定に基づく法定相続分
正解:
(ア) 1/2
(イ) 1/4
(ウ) 1/8
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので、長男、長女の相続分は、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」となるが、そのうちの長男が死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生し、「孫A、孫B」の2人は、それぞれ、「1/8 = 1/2 × 1/2 × 1/2」ずつ相続することになる。
上記を整理すると、以下のようになる。
[相続人の法定相続分]
・ 被相続人の妻の法定相続分は 1/2。
・ 被相続人の長女の法定相続分は 1/4。
・ 被相続人の孫Aの法定相続分は 1/8。
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問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
正解: 4
1. 適切。生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、生命保険の加入を検討している顧客に対し、保険金額の設定の目安として、必要保障額を具体的に試算したのは、保険業法に抵触しない。
2. 適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)について、対象となる金融商品や非課税期間などの仕組みを説明したのは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたらず、金融商品取引法に抵触しない。
3. 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法974条)。したがって、弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の公正証書遺言の作成時に証人として立ち会い、顧客から適正な報酬を受け取ったことは、弁護士法には抵触しない。
4. 不適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、宅地建物取引業の免許を受けていないファイナンシャル・プランナーが、賃貸マンションを所有する顧客からの入居者の斡旋の依頼に対し、業務の一環として、貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取ったことは、宅地建物取引業法に抵触する。
<< 問題60 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題2 >>
問40: 将来受給できる老齢年金のイメージ図
正解: 1
純一さんの誕生日は昭和30年11月11日なので、[年金の支給開始年齢] より、生年月日が(S30.4.2〜S31.4.1)の間に該当し、62歳より報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されることがわかる。
また、配偶者加給年金は、厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある者に、その者の収入で生計を維持している配偶者や子があるときに特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」あるいは「老齢基礎年金」が支給されるときから支給される(厚生年金保険法第44条)ことから、厚生年金の加入期間が 7年間であった純一さんの場合には、配偶者加給年金が支給されないことにも留意する。
よって、正解は 1 となる。
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問37: 繰り越された上場株式の譲渡損失の金額と損益通算できる金額
正解: 3
上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る。以下同じ)と損益通算ができる。また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができる(租税特別措置法第37条の12の2)。
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除については、まず株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る配当所得の金額から控除する。
したがって、損益通算できる金額は、以下の合計である 120万円となる。
・ 国内の上場株式の譲渡所得 100万円
・ 国内の上場株式からの配当金 20万円
よって、正解は 3 となる。
なお、「・国内公募株式投資信託からの元本払戻金(特別分配金) 10万円」は、所得税の非課税所得に該当する(所得税法第9条第1項第11号)。
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関連問題:
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除
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