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2級(AFP)実技201501問21

問21: 配偶者に対する相続税額の軽減
 
正解: 2
 
大下さん: 「配偶者については、相続税を軽くする規定があると聞きました。」
有馬さん: 「配偶者に対する相続税額の軽減ですね(相続税法第19条の2)。被相続人が死亡した後の配偶者の生活への配慮などからこの規定が設けられています。」
大下さん: 「対象となる配偶者との婚姻期間の制限はあるのでしょうか。」
有馬さん: 「被相続人と配偶者との婚姻期間の制限はありません(同第1項)。」
 
よって、(ア) は 婚姻期間の制限はありません。
 
大下さん: 「どのくらい相続税額が軽減されるのでしょうか。」
有馬さん: 「被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか大きい金額までであれば、配偶者には相続税がかかりません(同第1項)。」
 
よって、(イ) は 1億6,000万円。
 
大下さん: 「相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産も税額軽減の対象になりますか。」
有馬さん: 「申告期限までに分割されていない財産については、軽減の対象になりません。ただし、所定の届出を行ったうえで申告期限から 3年以内に分割された場合は、税額軽減の対象になります(同第2項)。」
 
よって、(ウ) は 3年。
 
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

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