2級(AFP)実技201405問40
問40: 将来受給できる老齢年金のイメージ図
正解: 1
純一さんの誕生日は昭和30年11月11日なので、[年金の支給開始年齢] より、生年月日が(S30.4.2〜S31.4.1)の間に該当し、62歳より報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されることがわかる。
また、配偶者加給年金は、厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある者に、その者の収入で生計を維持している配偶者や子があるときに特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」あるいは「老齢基礎年金」が支給されるときから支給される(厚生年金保険法第44条)ことから、厚生年金の加入期間が 7年間であった純一さんの場合には、配偶者加給年金が支給されないことにも留意する。
よって、正解は 1 となる。
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