2級(AFP)実技201405問37
問37: 繰り越された上場株式の譲渡損失の金額と損益通算できる金額
正解: 3
上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る。以下同じ)と損益通算ができる。また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができる(租税特別措置法第37条の12の2)。
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除については、まず株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る配当所得の金額から控除する。
したがって、損益通算できる金額は、以下の合計である 120万円となる。
・ 国内の上場株式の譲渡所得 100万円
・ 国内の上場株式からの配当金 20万円
よって、正解は 3 となる。
なお、「・国内公募株式投資信託からの元本払戻金(特別分配金) 10万円」は、所得税の非課税所得に該当する(所得税法第9条第1項第11号)。
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関連問題:
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除
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