2級学科201505問題4
問題4: 雇用保険の基本手当
正解: 2
1. 適切。基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前 2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して 12ヵ月以上なければならない(雇用保険法第13条第1項)。
2. 不適切。基本手当は、公共職業安定所に求職の申込みを行った日から失業している日が通算して 7日に達するまでは支給されず(雇用保険法第21条)、さらに、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、または正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合、原則として、待期期間満了後、公共職業安定所長の定める一定の期間は支給されない(雇用保険法第33条第1項)。
3. 適切。基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して 1年間である(雇用保険法第20条第1項)。
4. 適切。基本手当の受給期間内に出産、疾病などの理由により引き続き 30日以上職業に就くことができない受給資格者が所定の期間内にその旨を申し出た場合、受給期間が一定期間延長される(雇用保険法第20条第1項)。
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