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2級学科201501問題7

問題7: 公的年金の遺族給付


正解: 2


1. 不適切。遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす配偶者または子である(国民年金法第37条の2第1項)。

2. 適切。国民年金の被保険者が死亡し、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、死亡一時金は支給されない(国民年金法第52条の2第2項)。

3. 不適切。遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の 4分の3相当額である(厚生年金保険法第60条第1項)。

4. 不適切。厚生年金保険の被保険者が死亡し、その者によって生計を維持されていた 30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で 5年間となる(厚生年金保険法第63条第1項第5号)。


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関連問題:
公的年金の遺族給付


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