2級学科201501問題4
問題4: 公的介護保険
正解: 4
1. 適切。要介護認定を受けた被保険者の居宅サービス計画(ケアプラン)は、一般に介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼するが、被保険者本人が作成することもできる(介護保険法第41条第6項)。
2. 適切。要介護認定を受けた被保険者が介護保険施設を利用した場合、食費および居住費は、原則として全額が利用者負担となる(介護保険法第48条第1項)。
3. 適切。同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される(介護保険法第51条第1項)。
4. 不適切。要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な一定の住宅改修を行った場合は、所定の手続きにより、改修に要した費用の額の100分の90が居宅介護住宅改修費として支給される(介護保険法第45条)。
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