2級学科201501問題36
問題36: 住宅借入金等特別控除
正解: 3
1. 適切。住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積が50平米以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること(租税特別措置法施行令第26条第1項)
2. 適切。住宅ローン控除の対象となる家屋を取得した日から 6ヵ月以内に自己の居住の用に供すること(租税特別措置法第41条第1項)
3. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が 3,000万円以下であること(租税特別措置法第41条第1項)
4. 適切。住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等の償還期間または賦払期間が 10年以上であること(租税特別措置法第41条第1項)
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