2級学科201501問題1
問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
正解: 3
1. 適切。税理士資格を有しない者が、個別具体的な税務相談に応じる行為は、税理士法に抵触するが、税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、税理士と顧問契約を結び、顧客の同意を得たうえで、顧客のファイナンシャル・プランニングに関する具体的な税額計算を当該税理士に依頼したのは、ファイナンシャル・プランナーが自ら顧客に対して行った行為にあたらず、税理士法に抵触しない。
2. 適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用の相談に来た顧客に対し、顧客の投資判断の前提となる景気動向や企業業績に関する情報を提供したのは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたらず、金融商品取引法に抵触しない。
3. 不適切。生命生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触する。したがって、保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、たとえ生命保険商品の特徴を十分に説明したうえであっても、保険の募集を行ったことは、保険業法に抵触する。
4. 適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、相続の相談に来た顧客に対し、遺留分について、民法の該当条文を示して一般的な解説を行ったのは、具体的な法律判断を下す一般の法律事務の取り扱いにはあたらず、弁護士法に抵触しない。
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