2級学科201409問題7
問題7: 確定拠出年金
正解: 4
1. 適切。国民年金基金に加入している国民年金の第1号被保険者は、所定の金額の範囲内であれば、個人型年金にも併せて加入し、その掛金を拠出することができる(確定拠出年金法第62条第1項)。
2. 適切。企業年金がない企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる(確定拠出年金法第70条第2項)。
3. 適切。企業型年金のいわゆるマッチング拠出において、従業員自らが拠出することができる掛金の額は、当該従業員に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算で拠出限度額までである(確定拠出年金法第20条)。
4. 不適切。老齢給付金を 60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上なければならない(確定拠出年金法第33条第1項)。
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