2級学科201409問題60
問題60: 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例
正解: 4
1. 不適切。本特例の適用を受けるためには、父母・祖父母などの直系尊属から贈与を受ける必要がある(租税特別措置法第70条の2の2第1項)。
2. 不適切。本特例の適用を受けた場合、贈与税が非課税となる限度額は、受贈者1人につき1,500万円である(租税特別措置法第70条の2の2第1項)。
3. 不適切。本特例の対象となる教育資金は、学校に直接支払われる入学金や授業料などの金銭のみならず、学校以外の施設に支払われる金銭についても対象となる(租税特別措置法第70条の2の2第2項第1号)。
4. 適切。本特例の適用を受けた贈与財産のうち、受贈者が30歳に達した日に教育資金に充当していない金額が残っている場合は、その残額はその年に贈与があったものとして贈与税の課税対象となる(租税特別措置法第70条の2の2第11項)。
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