2級学科201409問題6
問題6: 障害基礎年金および障害厚生年金
正解: 4
1. 不適切。障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合は、その治った日)とされる(国民年金法第30条、厚生年金保険法第47条)。
2. 不適切。国民年金の被保険者でない20歳未満の期間に初診日のある傷病に係る障害について、20歳以後に障害の状態にある場合、障害基礎年金が支給される(国民年金法第30条の4)。
3. 不適切。障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の100分の125相当額である(国民年金法第33条第2項)。
4. 適切。障害等級1級または2級に該当する者が所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その者に支給される障害厚生年金には、加給年金額が加算される(厚生年金保険法第50条の2第1項)。
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