2級学科201409問題58
問題58: 相続税における宅地の評価
正解: 2
1. 適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、路線価図および評価倍率表により公表されている。
2. 不適切。宅地の評価は、原則として、市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式により、それ以外の宅地については倍率方式による(財産評価基本通達11)。したがって、宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについて、納税者が任意に選択することはできない。
3. 適切。路線価方式とは、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基礎として宅地の価額を評価する方式である(財産評価基本通達13)。
4. 適切。評価方法が倍率方式の場合には、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じて評価する(財産評価基本通達21-2)が、固定資産税評価額の計算過程において、既に個別事情が斟酌されているため、倍率方式で評価する宅地が、奥行距離が一定でないなど著しく不整形な形状であっても、その評価に当たって補正率を用いて補正はしない。
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