2級学科201409問題56
問題56: 相続税における税額軽減および税額控除
正解: 2
1. 適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」とは、配偶者が相続により取得した財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは 1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者の納付すべき相続税額は 0(ゼロ)となるという規定である(相続税法第19条の2第1項)。したがって、相続人が被相続人の配偶者のみである場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、原則として配偶者が納付すべき相続税額は0(ゼロ)となる。
2. 不適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ける場合、被相続人との婚姻期間の制限はない(相続税法第19条の2第1項)。
3. 適切。相続人が被相続人から相続開始前 3年以内に贈与を受け、相続税の課税価格に加算された贈与財産について納付していた贈与税額は、その者の相続税額から控除することができる(相続税法第19条第1項)。
4. 適切。未成年者控除額が未成年者の相続税額から控除しきれない場合、その控除しきれない部分の金額は、当該未成年者の扶養義務者で、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者の相続税額から控除することができる(相続税法第19条の3第2項)。
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