2級学科201409問題54
問題54: 相続の承認および放棄
正解: 3
1. 不適切。相続の放棄は、相続の開始後に家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述することで初めてその効力を生ずる。したがって、推定相続人は、家庭裁判所に申述することにより、相続の開始前に相続の放棄をすることはできない。
2. 不適切。相続の開始があったことを知った時から原則として 3ヵ月以内に、限定承認や相続放棄をしない場合は、単純承認したものとみなされる。したがって、単純承認をしようとする相続人は、相続の開始があったことを知った時から原則として 3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述する必要はない。
3. 適切。限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として 3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければならない。
4. 不適切。相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者は、はじめから存在していないとみなされることから、放棄をした者の子は、放棄をした者に代わって相続人となることはない。
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