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2級学科201409問題48

問題48: 個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算


正解: 3


1. 不適切。相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日については、原則として、被相続人の取得日が引き継がれる(所得税法第60条第1項)。

2. 不適切。土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され(租税特別措置法第32条第1項)、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項)。

3. 適切。譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の 5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の 5%相当額をその土地の取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4、租税特別措置法関係通達31の4-1)。

4. 不適切。土地の譲渡に係る長期譲渡所得の金額は、分離課税の対象となる(租税特別措置法第31条第1項)。


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関連問題:
個人が土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得


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