2級学科201409問題46
問題46: 建築基準法
正解: 4
1. 不適切。工業地域内において、住宅を建築することはできる(建築基準法第48条第11項)。
2. 不適切。特定行政庁の指定する角地である敷地に耐火建築物以外の建築物を建築する場合、その敷地の建ぺい率の上限は、都市計画において定められた建ぺい率の数値に 10%を加算した値となる(建築基準法第53条第3項)。
3. 不適切。前面道路の幅員が 12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合でも、その敷地の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値となる(建築基準法第52条第1項)。
4. 適切。防火地域内においては、原則として、階数が 3以上または延べ面積が100平米を超える建築物は耐火建築物としなければならない(建築基準法第61条)。
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