2級学科201409問題44
問題44: 借地借家法等
正解: 1
1. 適切。建物の賃貸人と賃借人の合意に基づき、賃貸借期間を 1年未満として普通借家契約を締結した場合、当該契約は期間の定めのない借家契約とみなされる(借地借家法第29条第1項)。
2. 不適切。期間の定めのない借家契約について賃借人が解約を申し入れた場合、当該契約は解約の申入れの日から 3ヵ月経過後に終了する(民法第617条第1項第2号)。
3. 不適切。建物の賃借人が賃貸人の同意を得て室内に設置したエアコンなどの造作について、借家契約終了時に賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨をあらかじめ特約した場合、その特約は有効となる(借地借家法第37条)。
4. 不適切。普通借家契約において建物の借賃を減額しない旨の特約がある場合でも、賃借人は賃貸人に借賃の減額を請求することができる(借地借家法第32条)。
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