2級学科201409問題43
問題43: 不動産売買における民法上の売主の瑕疵担保責任
正解 : 2
1. 不適切。買主が売主に対して瑕疵担保責任に基づく権利を行使するために、買主は、その瑕疵が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証する必要はない。
2. 適切。買主が売主に対して瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から 1年以内に行使しなければならない。
3. 不適切。買主が売買契約締結時に目的物に隠れた瑕疵があることを知っていた場合は、買主は、契約の解除をすることができない。
4. 不適切。隠れた瑕疵があることを発見した買主は、契約をした目的を達することができないときに限り、契約の解除をすることができる。
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