2級学科201409問題42
問題42: 宅地建物取引業法等
正解: 1
1. 不適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、賃貸マンションの所有者が、その所有するマンションの賃貸を自ら業として行う場合は、宅地建物取引業の免許は必要ない。
2. 適切。宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引主任者をして、重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項)。
3. 適切。専任媒介契約では、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介または代理を依頼することを禁じている(宅地建物取引業法第34条の2第3項)が、一般媒介契約では、依頼者が複数の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することができる。
4. 適切。宅地建物取引業者が宅地または建物の売買、交換または貸借の代理または媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる(宅地建物取引業法第46条第1項)。宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない(同条第2項)。したがって、宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、依頼者の合意が得られても、依頼者から受け取る報酬の額には制限がある。
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