2級学科201409問題40
問題40: 消費税
正解: 1
1. 不適切。新たに設立された法人は、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が 1,000万円以上である場合、設立事業年度および翌事業年度については消費税の免税事業者となることはできない(消費税法第12条の2第1項)。
2. 適切。特定期間(前事業年度の前半 6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない(消費税法第9条の2第1項)。
3. 適切。「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として 2年間は消費税の免税事業者となることができない(消費税法第37条第5項)。
4. 適切。「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人であっても、基準期間の課税売上高が 5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない(消費税法第37条第1項)。
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