2級学科201409問題4
問題4: 後期高齢者医療制度
正解: 4
1. 不適切。後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、または当該連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって所定の障害の状態にある旨の当該連合の認定を受けた者が、本制度の被保険者となる(高齢者の医療の確保に関する法律第50条)。
2. 不適切。本制度には、被扶養者という概念はない。
3. 不適切。被保険者が受給する公的年金から徴収される本制度の保険料は、原則として、都道府県単位一律の保険料率によって算定される(高齢者の医療の確保に関する法律第104条第2項)。
4. 適切。本制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、原則として、現役並み所得者は3割、それ以外の者は1割とされている(高齢者の医療の確保に関する法律第67条)。
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