2級学科201409問題35
問題35: 税額控除に該当しないもの
正解: 3
1. 該当する。配当控除は、税額控除である(所得税法第92条第1項)。
2. 該当する。外国税額控除は、税額控除である(所得税法第95条第1項)。
3. 該当しない。雑損控除は、所得控除である(所得税法第72条第1項)。
4. 該当する。住宅借入金等特別控除は、税額控除である(租税特別措置法第41条第1項)。
よって、正解は 3 となる。
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