2級学科201409問題20
問題20: 損害保険を活用した事業活動のリスク管理
正解: 2
1. 不適切。機械保険とは、不測かつ突発的な事故によって機械設備等が受けた損害を補償する保険であるが、火災事故については補償の対象外となっている。したがって、印刷業を営む企業が、工場内の機械設備・装置が火災により損害を被った場合に備える場合、火災保険を契約するのが適切であると考えられる。
2. 適切。建設工事保険とは、建設工事現場における不測かつ突発的な事故によって工事目的物・工事用仮設物等に生じた損害を補償する保険である。したがって、建設業を営む企業が、建設中の建物にクレーンが当たって建物が破損した場合に備えて、建設工事保険を契約したのは、適切である。
3. 不適切。施設所有(管理)者賠償責任保険とは、施設の所有者、管理者、使用者が施設の欠陥・管理の不備、または施設の用法に伴う業務の遂行に起因し、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害を担保する保険である。したがって、宿泊業を営む企業が、クロークで客から預かった荷物が盗難に遭った場合に備える場合は、他人から受託した財物を保管中、火災、盗難、管理上の不注意による損壊等により法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害を補償する受託者賠償責任保険を契約するのが適切であると考えられる。
4. 不適切。受託者賠償責任保険とは、他人から受託した財物を保管中、火災、盗難、管理上の不注意による損壊等により法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害を補償する保険である。したがって、設備工事業を営む企業が、住宅の水道工事完了後に工事ミスによる水道管の破損を原因とする水漏れ事故が発生して住宅に損害を与えた場合に備える場合、請負工事の仕事の結果である財物が被保険者の占有を離れた後に発生する損害も対象となる生産物賠償責任保険(PL保険)を契約するのが適切であると考えられる。
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