2級学科201409問題16
問題16: 火災保険および地震保険
正解: 4
1. 不適切。契約者の失火により住宅建物と収容家財が焼失した場合、失火が重大な過失に該当すれば、火災保険の保険金支払いの対象とはならない(失火の責任に関する法律)。
2. 不適切。竜巻により住宅建物に損害を被った場合、火災保険の保険金支払いの対象となる。
3. 不適切。落雷により収容家財に損害を被った場合、火災保険の保険金支払いの対象となる。
4. 適切。地震を原因とする火災により住宅で保管していた現金や有価証券が焼失した場合、地震保険の保険金支払いの対象とならない。
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